こんにちは。芦屋市の司法書士事務所「カルマリーガルオフィス」です。

今回は、会社法についてのレクチャーをしていきたいと思います。
ただ、僕も受験時代に比べたらかなり知識が抜けていってしまっているのでノートを片手に一緒に勉強しましょう。笑

まず、会社法は民法などと同じく実体法ですね。
実体法とは法律の理論みいたいなもので、この理論があってはじめて手続法につながっていきます。
ただし、会社法は民法と比べて非常に知識が抜けやすく、なかなか定着しない科目です。

その理由のひとつとして民法ほど条文や判例を理由付けて覚えることがあまりないように思います。
理由のない知識はすぐに抜けていってしまいます。
今日は少し理由を意識して勉強していきます。

まず会社法に定められている株式の種類は全部で9種類あります。

この種類株式を発行する場合、株式会社はその旨を定款に定めなければなりません。
これはいったいなぜでしょうか。

種類株式の中には議決権制限であったり、剰余金の配当が制限されていたりと
特定の株式を持っている株主にだけ不利な種類のものがありますね。
株主にとって不平等なわけです。
ところが会社法には株主平等の原則の考え方が根底にあります。しかし種類株式はこの考え方に反する、いわば世の中のニーズから例外的に認められたものなんですね。
そして定款とは誰のためにあるのかといえば、これは株主のために存在しています。
なので株主に不利になるのであればそれは定款に載せとけよということなんですね。

このような視点で定款の記載事項をピックアップしてみると受験勉強にとっては非常に有意義だと思います。

少し脱線しましたが種類株式に戻します。

議決権制限株式から見ていきます。

この株式はそれほど難しくはないと思います。
注意すべきなのは公開会社においては発行済み株式数の2分の1を超えると必要な措置をとることですかね。
よく問題で「2分の1を超えて発行されると無効である」というひっかけがありますが無効ではないので要注意です。

さらに受験生として押えておきたいのは議決権が認められない株式の4つですね。

1議決権制限株式
2自己株式
3相互保有株式
4単元未満株主

このへんは間髪いれずに出てくるようにしたいです。

次に全部取得条項付種類株式です。

大事なのは「全部」と「種類」という部分ですね。
全部だからある種類株主グループのすべてを取り上げないとだめです。

ある種類、たとえばAグループの株主のうちのaさんとbさんの株式のみ取得するみたいなことはできません。

さらに種類なので取得条項と異なり種類株式としてのみ設定できます。
取得条項は株式の内容としてすべての株式に設定できます。

他にもこの2種類の株式は比較する点が非常に多いです。
取得するときの決定機関、取得の対価、財源規制など本試験では頻出の論点なので
しっかり比較しておいてください。