今週も前回に引き続き、単元株を勉強していきましょう。
まず、単元株の設定や増加については特別決議であることはすでに述べました。
株主に不利益になる重大事項だからですね。
さらに要件として1000又は発行済株式総数の200分の1を超えての単元株は設定できませんね。
ここも記述の却下事由としてはよく聞かれるところなので押さえておきましょう。
さらに単元未満株主から定款の定めをもってしても奪えない権利というものがあります。
ここの押さえかたは株式の権利の中の自益権については基本的に単元未満株主であっても行使できるくらいイメージでいいかと思います。
たとえば、残余財産の分配請求権や剰余金の配当請求権、株主名簿の閲覧請求などは定款の定めでも奪えないですね。
少し細かい知識なので上記くらいはなんとなく出てくるようにしておきましょう。
逆に定款に定めることにより単元未満株主に株券を発行しないこともできます。
ここはしっかり押さえておきましょう。
次に単元株の変更、廃止についてです。
株式の分割と同時に単元株を設定、増加する場合に分割の比率内であれば取締役会で決議可能なのは前回述べました。
また単元株を減少、廃止するときも取締役会(取締役の決定)で可能ですね。
株主にとってはありがたいことだから取締役サイドで勝手にやってくれてOKということですね。
最後に単元未満株主の売渡請求と買取請求です。
売渡請求は定款の定めがいります。
これに対して買取請求は当然の権利として定款の定めはいりません。
少し注意しておきたいのは単元未満株主の買取請求は会社法116条の反対株主の買取請求とは別物です。
116条だと株主総会に反対をしてなどの要件が必要ですが192条の単元未満株主の買取請求は無条件に認められるものなので区別して押さえておきましょう。