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遺言書作成のサポートを司法書士に依頼するメリットって?

当事務所では、遺言書作成のサポートを行っておりますが、そもそも「遺言書作成を司法書士に依頼するメリット」についてご存じない方も多いですので、この記事で説明させていただきたいと思います。

その前に、遺言書の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)に関してご存じない方は、まずは下記の記事からご覧ください。

>>自筆証書遺言と公正証書遺言の違いって?

遺言書を司法書士に依頼するメリット~その1~

遺言書を書こうと思っても、内容が漠然としすぎていて「どういった内容を書けばよいのか分からない…」ということも多々有ります。

そういった状態で遺言書を書いてしまうと、いざその遺言書が執行されるという時になって、相続人の間でトラブルが起きてしまうこともあります。

あるいは、記入漏れがあってしまい、法的に有効な遺言書とは認められないことも有ります。

最近ではネットなどで検索すると、遺言書の書き方などもたくさん出てはきますが、その中には法律の専門家ではない方の記事や、一部分だけを抜き取ったような情報、間違った情報などもあり、そのまま鵜呑みにして遺言書を作成するのも考えものです。

そのために、司法書士の業務として、遺言書のサポートがあるんです。

ご本人と相談をさせていただきながら、財産の整理、相続人の整理、予備的遺言(「先にこの人が亡くなったらこう相続する」といったもの)など、遺言書に書くべき内容などをしっかりとまとめさせていただきます。

そうすることで、法的に有効な遺言書として仕上げることはもちろん、後々のトラブルの種をまかないように、しっかりとご本人の意思を遺言書にできるように、アドバイスをするのが、司法書士の役目です。

遺言書を司法書士に依頼するメリット~その2~

また、もう一つの司法書士の役目としましては、公正証書遺言の場合の「証人」となることができます。

公正証書遺言の場合には、公証人役場にて公証人の立ち会いのもと作成をするのですが、その際に2人の証人も必要になります。
(※ちなみに利害関係などもあるため、相続人になる方は証人にはなれず、第三者的な立場の人しか証人になれません)

司法書士がその証人の一人として、立ち会うことができます。

司法書士に依頼して、証人として立ち会ってもらうと何が良いのかということですが、法律に詳しくない方が公証人から説明を聞きながら遺言書を作成しても、公証人が何を話しているのかが専門的すぎて分からないこともあったりします。

なので、その際に司法書士が証人として立ち会っていれば、公証人が話していることを噛み砕いてお伝えできますし、遺言書の作成が終わった後で、ゆっくりとご説明することもできます。

そういった意味でも、司法書士に遺言書のサポートを依頼する方が多いんですね。

当事務所でも、アドバイス・サポートから、証人としての立ち会いまで、遺言書に関するサポートを行っております。

ご依頼やご相談などは、お電話やメールなどで、いつでもお気軽にご連絡ください。

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