こんばんは。芦屋の司法書士事務所「カルマリーガルオフィス」です。
昨日の「種類株式について」の続きの投稿です。

譲渡制限株式

これは非常に重要な株式です。記述式にも影響しますね。
譲渡制限は株式の内容として全体にも設定できますし種類株式としてある種類にのみ設定することもできす。
要件は非常に厳しく特殊決議が採用されています。

これは本来なら譲渡自由であり、投下資本の回収が自由なものを制限してしまうものなので株主にとってすごく不利になるからですね。

この特殊決議は議決権株主の半数以上の賛成で、かつ全議決権の3分の2が必要です。
重要なのは前半の議決権株主の~というところですね。
択一の計算問題でも出題されそうなところなのでしっかり押さえておきましょう。

さらに特殊決議にもう1段階厳しくなるものとして株主ごとに異なる取り扱いをする人的種類株式という制度が設けられています。
これは株式ではなく株主の性質によって株式の権利を制限してしまおうというもので要件は非常に厳しくなっています。

譲渡制限会社
定款に定める
制限できる権利は議決権、剰余金の分配、残余財産の分配の3つ。

以上の要件でさらに特殊決議として総株主の半数以上の賛成で、かつ全議決権の4分の3が必要です。

まだまだ種類株式は残っていますが、今日はここまでにします。
また機会があればお付き合いください。

中村