前回の記事の続きですが、

略式合併や簡易合併にスポットをあてます。

A社において

略式合併は可能です。
ただしB社からの対価が譲渡制限株式でありA社が公開会社で単一株式発行会社ならばできませんね。
この場合はやはり譲渡制限の設定と同視できるためA社において特殊決議が必要です。
なぜ、単一株式発行会社かというと、もしA社が種類株式発行会社であればそれぞれのグループの種類株主総会の特殊決議を経ればよいからですね。

次に簡易合併はありえません。
A社の財産はすべてB社に承継されますから5分の1なんてことはありえませんからね。

B社において

略式・簡易どちらもできます。

ただしB社が譲渡制限会社でA社への対価が株式の場合は略式不可ですね。
ここは募集株式の発行と同視できるため特別決議が必要です。

簡易では6分の1プラス1議決権の反対があれば不可になります。
ここは突き詰めれば非常に細かくなるので受験外の知識だと思いますが、なんとなく6分の1ちょっとぐらいの反対で簡易ができなくなると覚えておけばいいと思います。

ちなみに純資産の5分の1以下です。総資産ではありません。
これもちと細かいか。

次は債権者の保護や株主の買取請求についてみていきましょう。