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家や土地を兄弟で相続する際の「3つ」の解決方法

父の名義の家について相続が発生し、なおかつ「父より先に母もなくなっている」という場合に、法律上の相続人として「既に自分の家を持っている兄弟同士」が相続人になるケースがあります。

そのようなケースで、よく質問されるのが、
「父の財産としては、持ち家以外には預金が少しあるくらいなので、どうやって遺産を平等に分けたらいいのかわからない…」
ということです。

これを解決する方法としては、3つほど考えられます。

1つ目

1つ目の方法としては、例えば兄弟3人いるとしたときに「平等な割合で共有名義として持っておく」という方法です。

「現金が少ないので、誰かだけに家の名義を渡すと不平等になるが、 代わりに払うお金もない」 、また 「家を売却することに抵抗がある」といった場合には、このように共同で所有する方法も可能です。

しかし、注意しなくてはならないのは、後に家を貸したり売ったりする際に、基本的には全員で決定しなくてはならない点です。
1人が勝手に売ることは出来ません(共有分のみの売却も可能ですが、現実的ではありません) 。

さらに、そのうちの一人に相続が発生した場合、その共有の部分についても相続が発生します。そうなると、権利関係が複雑で手の施しようがなくなってしまうことになるんですね。

2つ目

2つ目は、 「兄弟のうち1人が家を引き継ぎ、その代わりに他の兄弟に自分の預金から家の価値を平等に割った部分につき渡す」という方法です。

この方法ですと、家を残すことも出来ますし、結果として、皆が平等な分だけ遺産を相続することにもなります。

ただ、 不動産の価値がとても高額な場合には、 なかなか現金で対価を支払うことは難しかったりします。

また、長期にわたって支払う約束も確実ではないので、不安が残ることも多いと思います。

3つ目

3つ目の方法は、一番よくある手続きなんですが、 「家を売却して、そのお金を平等に分配する」という方法です。

確かに、昔から長いこと住んでいた家を売却すると思うと寂しい気持ちも残りますよね。

ただ、今回のケースのように「兄弟がみな自分の家を持っている」という場合には、売却してお金を平等に分けるのが、後々に争いの元を残さないという意味でもいいのかと思います。誰の負担が増えるわけでもなく、その場で清算できますからね。

ただし、注意していただきたいのは、 その場合も家の名義を父のままでは、売却することが出来ません。お亡くなりになった方の名義のままでは売却による名義変更手続きが進められないからです。

売却に向けて、スムーズかつ正確に相続についての登記手続きを希望される際には、当事務所にお任せ下さい。
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