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カルマリーガルオフィス
神戸市東灘区の司法書士事務所 カルマリーガルオフィス|相続登記や会社設立ならお任せ
平成30年11月30日より公証人施行規則改正に伴い、新しい会社設立時の定款の認証制度が施工されます。
具体的に、どのような点が変更になるかというと、
会社の議決権の50%を超える議決権を有することになる自然人(=実質的支配者)が犯罪による収益の移転防止に関する法律上で反社会勢力等に該当しないことを確認・申告するための書類の提出が必要となります。
これは、昨今の暴力団や国際テロリストの排除という世界的な風潮を受けて政府が対応策として講じたものですが、実務上は、定款認証の際にひと手間が加わることになりそうです。
公証役場の調査権限やどのように調査が実際行われるのかはわかりませんが、法律も世間の流れによって変化するもので、まだまだ改善が必要な法律・制度もたくさんあります。
この変更によって手間だけがかかるだけでなく、実際に効果があらわれることを期待いたします。
冨本