成年後見サポート

カルマリーガルオフィス

成年後見制度とは

成年後見制度というのは、ご自身での判断能力が十分でない方(成年被後見人)を、「成年後見人」と呼ばれる人物がサポートする制度のことです。

ここで言う「ご自身での判断能力が十分でない方(成年被後見人)」というのは、例えば、認知症の方や、知的障害、精神障害がある方などのことですね。

ちなみに、サポートと言っても、自己決定権やご自身の意思は最大限尊重しながら、日常生活に必要なことに関してのサポートになります。

成年後見人を付けるとどのようなメリットがあるのか?

例えば、成年後見人がいることで、認知症の方が悪徳商法に引っかかってしまうようなリスクから守られたりもします。

また、遺産分割協議や不動産売却など、比較的大きな判断や決定が必要とされる場面でも、成年後見人がいることでスムーズに事を進めることができます。

逆に、もし成年後見人がいなかった場合を考えてみましょう。

例えば、認知症の方が何かしらの契約をしたとしますよね。
しかし、これは「ご自身での判断能力がない状態での契約」と見なされ、後から取り消されることもあるんですね。

そのようにして、遺産分割が無効になったり、不動産売却でのトラブルに発展したりすることもあります。

そのため、成年後見人を付けておくことで、本人の意思を尊重しながら、本人の代わりに大きな判断や決定を下すことができるようになるわけです。

成年後見人はどのようにして決まるのか?

成年後見人は、「親族などがなる場合」と、「司法書士や弁護士などの法律のプロが選任される場合」があります。

どちらにせよ、裁判所に申し立てをしたり、裁判所から選任されたりする必要がありますので、この「成年後見」という制度自体、裁判所がしっかりと監督している制度になります。

成年後見制度の利用は年々増えています

成年後見の申し立ての件数は、年々増えています。
その一番の理由は、現代社会が高齢化社会になっているためです。

ちなみに具体的な数字を出してお話すると、例えば、平成24年における成年後見の申し立て件数は年間で35,000件にものぼりますし、平成24年末の時点で成年後見制度を利用している方の総数は、166,000人にものぼるんです。

成年後見に関して、ご不明な点やご相談などがありましたら、当事務所にいつでもお気軽にご連絡ください。

成年後見制度では、「親族が成年後見人になる場合」と、「司法書士や弁護士など法律の専門家が成年後見人になる場合」があります。

法律の専門家が成年後見人になる場合において、実は司法書士が依頼されるケースが大部分を占めるんですね。

それには理由がありますので、当記事では、その理由に関して説明していきたいと思います。

成年後見の申し立ての流れ

本題に入る前にまず、成年後見の申し立ての流れを簡単に説明しますね。

流れとしては次の通りです。

1.親族、入居施設、ケアマネージャー、行政機関などが司法書士へ相談

2.裁判所に申し立てをする際に必要な、医者の診断書、財産状況の調査、戸籍関係、後見に至る事情など、申し立てに必要な書類を司法書士が作成します。

司法書士に成年後見人を依頼するメリット

成年後見人にはご親族でもなることができますが、必ずしもご親族の方の希望が通るわけではありません。

ご親族が成年後見人になる場合には、まず、申し立てでの提出書類に「後見人候補者」という欄がありますので、そこに記載をします。

そしてその後、裁判所が判断をし、実際にそのご親族の方になるかどうかが決まります。

また最近の傾向として、ご親族の方が成年後見人になる場合には、ご親族の方自身の財産とごっちゃになってしまうことを懸念して、ご親族の成年後見人の方を監督する「後見監督人」が付く場合も多いです。

専門職後見人の場合

「専門職後見人」というのは、司法書士や弁護士など各種専門家が成年後見人になるケースのことです。

最近では、こういった専門職後見人が、法律のプロフェッショナルとして身上監護、財産管理をするケースも多いんですね。

ちなみに、親族から直接依頼される場合もありますし、裁判所から選任される場合もあります。

このような専門職後見人の場合、法律のプロが第三者的に成年後見人になっているので、資産がよほど多い場合以外には、「後見監督人」が付くことも少ないです。

そして、この専門職後見人の大部分を占めているのが「司法書士」なんですね。

その理由として、一つは、司法書士は自分たちが所属する組織の中で、常に研修などを行いながら、成年後見人としての知識を増やしたりしていることが挙げられます。

そしてもう一つの理由は、その司法書士の組織の中でしっかりと監督して、成年後見人としての不正が出ないような体制になっているからなんですね。

そのため、裁判所からの選任の場合にも、司法書士を選任するケースが多いんです。

当事務所でも、成年後見に関するご相談などはいつでも受け付けておりますので、ご不明な点やご相談などございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

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