遺言書関連サポート

カルマリーガルオフィス

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?

遺言書を作成する際には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの種類があります。

ただ、この2つの遺言書の種類についての違いや、それぞれのメリット・デメリットが、意外と分かりにくかったりもしますので、それについて詳しく説明していきたいと思います。

また、どちらの遺言書のほうがお勧めなのかについてもお話しますので、参考にして頂ければと思います。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言というのは、読んで字のごとく、ご本人だけで作成する遺言のことです。

メリットとしては、
●いつでも遺言書を書ける
●遺言書の内容を誰にも知られることなく書ける
●遺言書の作成に費用が発生しない
というものがあります。

ただし、デメリットとしては、ご本人がお亡くなりになった後、実際に遺言書を執行するまでに手間と時間がかかるんですね。

自筆証書遺言の場合には、ご本人がお亡くなりになった後、相続人全員の立ち会いのもと、家庭裁判所での「検認(遺言書の内容の確認)」という手続きが必要になります。

さらに、もう一つ大きなデメリットとしては、ご自身で書かれるので、必要事項の記入漏れなどがあって、遺言書としての法的な効力を持たないケースも多いんですね。

例えば、年月日が抜けているだけでも効力を発揮しません。

なので、自筆遺言証書は、「気軽に作成することができる反面、デメリットが大きい」ということが言えます。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言というのは、公証人役場で公証人の立ち会いのもと、作成する遺言のことです。作成時には証人2人も交えて作成しなければなりません。

公正証書遺言に関しては、まずはデメリットから説明しますが、
●自筆証書遺言よりは手間がかかる
●公証人・証人を交えて作成するため、内容を誰にも知られないわけではない
●公証人費用や、専門家への依頼料がかかる
というものが、公正証書遺言のデメリットとしてあげられます。

ただし、公正証書遺言には、そういったデメリットを加味しても、余りあるくらいメリットがあります。

【公正証書遺言のメリット】

まずは、公証人という法律のプロが作るものなので、間違いなく法的に有効な遺言書を作ることができます。
自筆証書遺言のように「いざ執行しようとしたら法的に効力のないものだった…」なんてことが無いんですね。

また、原本は公証役場にて、ご本人が120歳になるまでは保管されています。そのため、紛失や盗難などの恐れもなくなります。

ちなみに、自筆証書遺言の場合には、この「保管場所」というのもトラブルになりやすいポイントで、例えば「保管場所をご本人しか知らないので遺言書が見つからない」とか「信頼できる人に託したつもりでも偽造変造される可能性もある」というようなリスクもあります。

そういった意味でも、公正証書遺言だと安心できるんですね。

そして、公正証書遺言のメリットはもう一つあって、実際にお亡くなりになった後に、公正証書遺言であればそれだけで遺言執行の手続きに入ることができます。
自筆証書遺言のように「家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと…」なんて必要がなくなるんですね。

遺言書のまとめ

以上を読んでいただけると分かるように、自筆証書遺言の場合は気軽に作成はできますが、その反面、デメリットやトラブルのリスクもあります。

そして、公正証書遺言の場合には、費用こそ発生するものの、その後の遺言書の保管や執行に関して保証されています。

遺言は何度でも書き直すことができますので、「まずは自筆証書から」というのも有りだと思いますが、やはりトラブルを避けしっかりと遺言を執行することを考えると、公正証書遺言を作成されるほうがお勧めです。

また、どちらの遺言の種類にしろ、お元気なうちに作成するのがベストですね。

ちなみに当事務所では、公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらに関しましても、作成される際の全般的なアドバイスをしております。

いざ遺言書を作成しようと思った時に、「一体なにをどのようにかけば良いのか」ということが分からないことも多いため、しっかりとヒアリングして作成のお手伝いをさせていただいています。

また、公正証書遺言を作成する際の証人も承っております。

遺言書作成のサポートをしっかりさせていただいていますので、お電話やメールなどでお気軽にご連絡下さい。

当事務所では、遺言書作成のサポートを行っておりますが、そもそも「遺言書作成を司法書士に依頼するメリット」についてご存じない方も多いですので、この記事で説明させていただきたいと思います。

その前に、遺言書の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)に関してご存じない方は、まずは下記の記事からご覧ください。

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遺言書を司法書士に依頼するメリット

遺言書を書こうと思っても、内容が漠然としすぎていて「どういった内容を書けばよいのか分からない…」ということも多々有ります。

そういった状態で遺言書を書いてしまうと、いざその遺言書が執行されるという時になって、相続人の間でトラブルが起きてしまうこともあります。

あるいは、記入漏れがあってしまい、法的に有効な遺言書とは認められないことも有ります。

最近ではネットなどで検索すると、遺言書の書き方などもたくさん出てはきますが、その中には法律の専門家ではない方の記事や、一部分だけを抜き取ったような情報、間違った情報などもあり、そのまま鵜呑みにして遺言書を作成するのも考えものです。

そのために、司法書士の業務として、遺言書のサポートがあるんです。

ご本人と相談をさせていただきながら、財産の整理、相続人の整理、予備的遺言(「先にこの人が亡くなったらこう相続する」といったもの)など、遺言書に書くべき内容などをしっかりとまとめさせていただきます。

そうすることで、法的に有効な遺言書として仕上げることはもちろん、後々のトラブルの種をまかないように、しっかりとご本人の意思を遺言書にできるように、アドバイスをするのが、司法書士の役目です。

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遺言書を司法書士に依頼するメリット

また、もう一つの司法書士の役目としましては、公正証書遺言の場合の「証人」となることができます。

公正証書遺言の場合には、公証人役場にて公証人の立ち会いのもと作成をするのですが、その際に2人の証人も必要になります。
(※ちなみに利害関係などもあるため、相続人になる方は証人にはなれず、第三者的な立場の人しか証人になれません)

司法書士がその証人の一人として、立ち会うことができます。

司法書士に依頼して、証人として立ち会ってもらうと何が良いのかということですが、法律に詳しくない方が公証人から説明を聞きながら遺言書を作成しても、公証人が何を話しているのかが専門的すぎて分からないこともあったりします。

なので、その際に司法書士が証人として立ち会っていれば、公証人が話していることを噛み砕いてお伝えできますし、遺言書の作成が終わった後で、ゆっくりとご説明することもできます。

そういった意味でも、司法書士に遺言書のサポートを依頼する方が多いんですね。

当事務所でも、アドバイス・サポートから、証人としての立ち会いまで、遺言書に関するサポートを行っております。

ご依頼やご相談などは、お電話やメールなどで、いつでもお気軽にご連絡ください。

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