相続関連サポート

カルマリーガルオフィス

1)相続登記

愛するご家族の方がお亡くなりになり、悲しみの中やらなければいけない手続きの種類は多く、遺族の方にとっても負担の大きい、大変な作業であるといえるでしょう。
特に、お亡くなりになられた方が不動産(土地、家、マンション、別荘、農地など)をお持ちの場合、法務局に提出する書類としてとても多くの公的書類・登記書類を揃えなければいけません。
まずは相続人の方の間に争いがあるかどうか。
なければ、問題なく手続きに入ることが出来ますがそうでない場合は、場合によっては裁判所を利用した手続きに入らなければいけない場合も出てきます。

また先延ばしをすることによって、後の世代にその負担をかけることになりますと、今まで関わりのなかったような方との間で遺産分割の話し合いをしなければならなくなり簡単にはいかないケースが多いです。
そのような時に、司法書士に依頼することにより、スムーズに解決できることが多々ございます。

相続登記の手続きの流れ

資料を見せて頂き、お見積もり

権利証(又は、登記原因識別情報)、固定資産税の納税通知書、ご本人様確認の資料などをメール、FAXなどで確認させて頂けますと、大体の登記にかかる費用を算出する事が出来ます。

戸籍の取り寄せによる相続人の確定

お亡くなりになられた方の出生時からお亡くなりになられるまでの戸籍を代行して取得します。丁寧・迅速な調査によって法的に相続人になられる方が確定いたします。

署名・押印

遺産の分割方法の協議により代表者様を確定しその方に皆様に同意の書類に署名押印して頂く。署名して頂く方全員のご実印・印鑑証明書が必要になってまいります。

法務局に申請

申請後、約1週間ほどで完了し、ご依頼者様に新たな登記原因識別情報(昔の権利証に代わるもの)をお届けし業務完了となります。

2)相続放棄

あなたの知らない借金について責任を負わなければならない。
相続によっては、財産を引き継ぐだけでなく故人の借金などに関してもそのまま放っておくと引き継いでしまうことになります。
これを防ぐための手段が相続放棄です。

原則、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て

この手続きは、自分の意思で作った借金でもないのに相続人というだけで責任を負わすのはあまりに、酷であります。それに、場合によってはそれまで疎遠だった故人の借金のために、自分が築いてきた財産を売り払わなければならなかったり、最悪自己破産しか選択肢がなかったりしてしまうのを防ぐためにも、この相続放棄という手続きは利用されています

3ヶ月が過ぎても認められる場合もあります

例外的に、3ヶ月が過ぎているような場合でも、最高裁判所の判例により

「相続人が遺産がないと信じることに相当の理由があれば、例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」(最高裁昭和59年4月27日判決)

つまり3ヶ月以上の期間が経過していても、事情を考慮してくれる余地はあるということです。

相続放棄の注意点

早まってご自身でされてしまう方もいらっしゃいますが、基本的に相続放棄は一度きりの申立てになります。
裁判所が認めなかった場合に、もう一度やり直すことは基本的に出来ません。
専門家にご相談されるほうが確実です。

また、消費者金融の借金などに関しては、実際に請求されている額と、法律上の請求できる額が異なる可能性がございます。
これは、以前にグレーゾーン金利というものが存在したために存在するややこしい現象です。
なので、より確実に借金と財産の額を調査する意味でも、専門家に相談するほうが賢明です。
借金が多いと思っていたのに実際は、財産のほうが多く相続放棄自体必要ないケースもございます。

相続放棄の手続きの流れ

ご予約・ご相談

ご相談の際には、認印・資料一式・本人確認書類をご用意下さい。
出張やお電話での相談も可能です。

お見積り

必要書類の取得・実費を含んだ金額で提示させて頂きます。
ご入金して頂きましたら直ちに着手いたします。

相続人・財産の調査、必要書類の収集

必要書類を収集し、また聞き取りによって相続財産を把握いたします。

家庭裁判所への申し立て

当事務所の方で裁判所への書面作成をし管轄の裁判所へ申し立てを行います。
ご依頼者様が裁判所へ行く必要はございません。

相続放棄申述書への回答

申し立てから約2週間ほどで裁判所よりご依頼者様に直接照会書が届きます。
それに対して回答して頂きます。

相続放棄申述受理通知書が届く

約1週間ほどで、裁判所より通知書が届きます。
これをもって裁判所より、ご依頼者様の相続放棄が受理されたことになります。
なお、請求することによって証明書を取得することも出来ます。

業務完了

書類の送付と共に、依頼者の方にご報告させて頂きます。

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