過払い金を取り戻すことができる仕組み

カルマリーガルオフィス

皆さん、よくテレビコマーシャルなどで耳にする機会も多いかもしれませんが、「過払い金」というものをご存知でしょうか?

過払い金というのは、例えば消費者金融やカードローン会社などに返済をする中で、「払いすぎてしまった利息」のことです。

そして、この過払い金は、取り戻すことができるんです。

なぜ過払い金を取り戻すことができるのか?

消費者金融などがお金を貸す際には、自分勝手に利息を決めることができません。
日本には、利息に関する上限を定めた法律があり、どの金融会社もその法律にのっとってお金を貸さなければいけません。

ただし、その法律というのがちょっと厄介で、実は、利息に関する法律は2つ存在するんです。
それが「利息制限法」「出資法」です。

利息制限法のほうが金利の上限値は低く、出資法のほうが金利の上限値は高く設定されています。

基本的には利息制限法に基づいて利息がかかるんですが、実はこれまで、一定の条件を満たしている場合に限り、出資法に基づいて「利息制限法より超過する金利を取れる」ということが、暗黙の了解として認められてきました。

しかしここで、その暗黙の了解をひっくり返す出来事が起こったんですね。

2005年に最高裁の判例が出て、「出資法での金利が認められる条件は、もっと厳格にするべきだ」ということになったんです。

これによって、大部分の金融業者は利息制限法を超過して金利を取っていたので、もし返還請求があった場合には、再計算して返済しないといけなくなってしまいました。

これが過払い金の返還です。

分かりやすく例を出しますが、例えば100万円を借りていて、金利として年利30%取られていたとします。
そうすると、年間30万円を利息で支払うことになりますよね。それを、単純に12ヶ月で割ると、1ヶ月に25,000円の利息になります。

そうなると、例えば毎月25,000円を返済した場合に、元金は減らずに利息だけの返済になります。
また、仮に毎月30,000円を返済した場合でも、元金は5,000円ずつしか減りませんよね。

でも、これをもし18%の金利で再計算すると、年間の利息は18万円になります。
1ヶ月にすると15,000円の利息です。

もし仮に、同じように毎月30,000円を返済したとすると、元金を毎月15,000円減らせることになりますよね。

そうやって計算してみると、本当だったらとっくの昔に返済が完了していたはずなのに、10年たっても返済が完了していないということもあるんです。

 

上記の例のようなケースは多く、しかも、他の金融業者から借りて多重債務者になり、返済が自転車操業のようになっているケースも多々あります。

その場合にこそ、過払い金の返還請求をすべきなんですね。

利息の再計算(引き直し計算)をすると、「まだ借金が20万円残っている」とばかり思っていた人が、本当は「10万円を余分に払いすぎている」という状態になったりします。

そうなれば、「不当利得返還」と言って、請求すればしっかりと返してもらえるんですね。
これが過払い金の返還の仕組みです。

ちなみに、最後にもう一つだけ大事なことをお伝えしますが、過払い金は「既に借金を完済している方」でも取り戻すことができます!

実は、過払い金の時効は10年なので、「最後に返済した日」から10年以内であれば、さかのぼって取り戻せるんです。
「払い終わっているともう取り戻せない」と勘違いしている方も多いので、ご注意下さい。

過払い金に関するご相談やご依頼などは、お電話やメールなどでいつでもお気軽にご連絡下さい!

※当事務所での費用や流れに関しては、コチラのページをご参照下さい。

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