借金相談・債務整理
債務整理手続きの種類
手続きは、大きく分けて3パターン
任意整理の場合、ご依頼いただいてから裁判所の手続きによらず当事務所と債権者(借入会社)との交渉により、無理のない返済方法での和解をして総合的に借金を解決する方法です。
あくまでも、任意での交渉になるため(任意整理の反対が、法的整理つまり裁判所を通しての債務整理方法となります)、和解内容に納得しない業者がいる場合などは総合的な解決にはならないので他の手段を選ぶ必要が出てきます。
消費者金融と長年取引をされていた方などは、金利の引き直し(大体20%以上の利息で契約されている場合、適法な金利で計算をしなおします。)によって、大幅に借金の額が減少する、あるいは過払い状態となって逆に違法に払いすぎたお金について払い戻してもらう(過払い金請求)手続きを行うことにより、任意で比較的楽に解決できる場合もございます。
裁判所を通して、借金の一部について免除してもらい残りの部分(債務額の1/5または100万円)に関して3年間(最大5年間)で支払っていくことで、借金を整理する方法です。
一番のメリットは、住宅ローンをお持ちの方は、住宅ローンを払いながら維持をすることが出来る点です。これは、次に説明する破産手続きでは原則認められないからです。
また、破産では認められないような債務(ギャンブルや浪費が原因でつくった借金)に関しても再生手続きでは認めらられるといった違いもあります。
但し、すべての方が民事再生手続きが認められるわけではなく将来的に収入が見込まれる必要があります。
裁判所を通して、借金の全部について支払いの免除を受ける手続きです。
支払い不能状態であり、かつお金に変えられるような高価な資産もない場合に認められます。
よくある誤解で、すべての財産を持っていかれる、あるいは家族に迷惑がかかる、職場にバレるのでは?など心配される方がいらっしゃいますが、財産も大体の基準として20万円を超えるようなもの出なければ財産としてカウントされませんし、家族が保証人になっていない限り家族に知られたり、代わりに払わなくてはいけないといった事にはなりません。
また、特に資格制限されているような職業でない限り、影響がないことがほとんどです。最後の救済方法として保証されている手続きです。
選択肢の一つとして正しく理解して頂くために、疑問点などは分かりやすくお答えします。
債務整理手続きの料金
報酬 | 実費 | |
---|---|---|
任意整理 | 着手金 3万2400円×債権者数 | 不要 |
民事再生 | 住宅ローン条項有 34万5600円 住宅ローン条項無 30万2400円 | 申立てに必要な印紙・切手代等+再生委員への予納金(不要の場合もあり) |
自己破産 | 同時廃止 21万6000円 (11社以上は1社当たり1万円ずつ加算) 管財事件 27万円 | 申立てに必要な印紙・切手代等 管財事件の場合は、破産管財人への費用も別途かかる |
過払い金請求 | 着手金0円 払い戻し金額の21.6% | 裁判を起こしての回収には、別途費用1社5000円 |