未払い賃料などによる建物明け渡しの交渉
不動産を保有している大家さんの中で、未払い賃料などの問題でお悩みの方はいらっしゃいませんか?
賃料の未払いだけではなく、駐車場料金などの長期間の未払い、また、問題のある利用方法(例:ペット禁止にも関わらずペットを買っている)など、大家さんとしての悩みは尽きないですよね。
ただ、そういった問題を解決しようとする際に、勘違いをされている方も多いのですが、たとえ大家さんと言えども、無断で建物に入ったり、合鍵で部屋に入って強制的に物品を処分したりなどの行為は、法律的に認められていません。
そのようなことを行ってしまうと、逆に大家さん自身が住居侵入罪や窃盗罪に問われてしまう恐れもあります。
なので解決のためには、しっかりと法的に正しい方法で交渉していく必要があるんですね。
具体的な交渉方法の形は様々ですが、大きく分けると以下の2つになります。
1.裁判所を通さずに、司法書士などが代理人になって相手方と交渉する形
2.それでも難しい場合に、裁判所を通じて手続きをする形
また、もし仮に裁判所を通じて手続きをした場合でも、相手方が任意で立ち退かないこともあります。
その場合には、訴訟とは別に執行手続きをする必要もあります。
執行手続きに関しても、裁判所に申し出なければいけません。その後、執行官が業者などを引き連れ、強制執行という形になります。
強制執行まで来るのが、一番大変なパターンになりますね。
建物明け渡しの交渉を司法書士に依頼するメリット
やはり、裁判所を通しての訴訟になってくると、時間や費用もかかります。
ですので、司法書士に依頼することによって、ご依頼者様のご要望に合わせつつ一番少ない労力で、立ち退いてもらえるように交渉することができます。
そもそも、問題のある相手方と交渉をするというのは、どうしても感情的になってしまったり、交渉の仕方が分からず「言った言わない」の水掛け論になってしまうことも多く、上手くいきません。
なので、専門家が間に入ることで、相手方も無茶なことが言えなくなりますし、こちらとしてもしっかりと証拠を残しながら交渉をしますので、相手方に心理的なプレッシャーを与えていくこともできます。
そのようなこともあり、私たち司法書士が間に入ることで、訴訟を起こさずに穏便に交渉できるケースも多いです。
また、もし訴訟になったとしても、ご依頼者様の費用や時間などもありますので、「どこまでやるか」ということをご依頼者様と確認しつつ、進めていくことができます。
もし、このような未払い賃料などで悩んでおられる方がおられましたら、メールやお電話などでお気軽にご相談下さい。