相続放棄手続き

カルマリーガルオフィス

突然の災難による相続放棄

あなたの知らない借金について責任を負わなければならない。
相続によっては、財産を引き継ぐだけでなく故人の借金などに関してもそのまま放っておくと引き継いでしまうことになります。
これを防ぐための手段が相続放棄です。

原則、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て

houki1この手続きは、自分の意思で作った借金でもないのに相続人というだけで責任を負わすのはあまりに、酷であります。それに、場合によってはそれまで疎遠だった故人の借金のために、自分が築いてきた財産を売り払わなければならなかったり、最悪自己破産しか選択肢がなかったりしてしまうのを防ぐためにも、この相続放棄という手続きは利用されています

3ヶ月が過ぎても認められる場合もあります

houki2例外的に、3ヶ月が過ぎているような場合でも、最高裁判所の判例により

「相続人が遺産がないと信じることに相当の理由があれば、例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」(最高裁昭和59年4月27日判決)

つまり3ヶ月以上の期間が経過していても、事情を考慮してくれる余地はあるということです。

相続放棄の注意点

101_162_at3_z.jpg早まってご自身でされてしまう方もいらっしゃいますが、基本的に相続放棄は一度きりの申立てになります。裁判所が認めなかった場合に、もう一度やり直すことは基本的に出来ません。専門家にご相談されるほうが確実です。

また、消費者金融の借金などに関しては、実際に請求されている額と、法律上の請求できる額が異なる可能性がございます。これは、以前にグレーゾーン金利というものが存在したために存在するややこしい現象です。なので、より確実に借金と財産の額を調査する意味でも、専門家に相談するほうが賢明です。借金が多いと思っていたのに実際は、財産のほうが多く相続放棄自体必要ないケースもございます。

手続きの流れ

【STEP1】 お電話やメールでご予約いただいた上で、ご相談いただきます。
ご相談の際には、認印・資料一式・本人確認書類をご用意下さい。出張やお電話での相談も可能です。
【STEP2】 具体的なお見積もりの提示の上でご依頼。
必要書類の取得・実費を含んだ金額で提示させて頂きます。ご入金して頂きましたら直ちに着手いたします。
【STEP3】 相続人・財産の調査、必要書類の収集
当事務所のほうで、必要書類を収集し、また聞き取りによって相続財産を把握いたします。
【STEP4】 家庭裁判所への申し立て
当事務所の方で裁判所への書面作成をし管轄の裁判所へ申し立てを行います。ご依頼者様が裁判所へ行く必要はございません。
【STEP5】 相続放棄申述書への回答
申し立てから約2週間ほどで裁判所よりご依頼者様に直接照会書が届きます。
それに対して回答して頂きます。
【STEP6】 相続放棄申述受理通知書が届く
約1週間ほどで、裁判所より通知書が届きます。これをもって裁判所より、ご依頼者様の相続放棄が受理されたことになります。なお、請求することによって証明書を取得することも出来ます。
【STEP7】 業務完了
書類の送付と共に、依頼者の方にご報告させて頂きます。

 

相続放棄手続きご依頼の料金

内容 料金
3ヶ月以内(相続放棄期間内)の相続放棄 50,000円
3ヶ月以降(相続放棄期間経過後)の相続放棄 80,000円

また、同時にお申し込みの場合に付き、お一人様追加ごとに10,000円の特別割引をいたします。
この料金には、戸籍等の収集費用、裁判所への郵券・印紙費用等も含まれます。

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