法務局の登記手続きの状況
カルマリーガルオフィス
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2024年4月1日から、日本で不動産を購入する外国人の方に新しいルールが始まりました。
これからは、不動産登記のときに「カタカナ(または漢字)」の氏名だけでなく、「ローマ字(アルファベット大文字)」での表記も一緒に登録することが必要になります。
これまではカタカナ表記だけだったため、パスポートなどの本人確認書類と名前が一致しないケースがあり、手続きがややこしくなることがありました。
ローマ字を一緒に登録することで、確認がスムーズになり、トラブルを防げます。
氏名はまずカタカナ(または漢字)で書かれ、そのあとにローマ字をカッコ書きで併記します。
例えば: ジョン・スミス(JOHN SMITH)
日本で不動産を「所有」する外国人個人が対象です。会社や、賃借権や抵当権などの権利は対象外です。
「自分のケースはどうなるの?」「どんな書類を用意したらいい?」など、疑問があればお気軽にお問い合わせください!