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不動産を買うときに知って得する税制度 ①不動産取得税

カルマリーガルオフィス

神戸市東灘区住吉の司法書士事務所カルマリーガルオフィスの冨本です。

司法書士の業務で不動産の売買に関する登記手続きのお仕事をさせて頂くことが多いのですが、普通の方は、不動産の購入や売却というのは人生で1度あるかないかという大事なお話だと思います。

おそらく人生で一番高い買い物になると思いますので、ちょっとしたことでも知ってるか知らないかで大きな差になることはあると思います。
ここでは、不動産の購入時に関する税金のお話を書きたいと思います。
(不動産の売却の時にも、税金は発生します。)
まず、不動産を購入することで発生する税金は大きく3つあります。

①不動産取得税

②登記のための登録免許税

③所有するとそれ以降毎年発生する、固定資産税、都市計画税
また、↑の税金は、不動産購入によって払うことになる税金ですが、税金が返ってくる④住宅ローン控除という制度もありますのでこちらもご紹介したいと思います。

①不動産取得税は、土地や建物を取得したものに対し都道府県が1回限り課す地方税で、不動産を購入してから4カ月から6カ月後に通知書が届いて、納付することになります。
税額は、一般の住宅の場合、基本的には、
固定資産税評価額(宅地に関しては評価額の1/2)×3%となります。
但し、様々な軽減措置があり要件を満たしている場合は、所定の金額が控除されます。
詳しくは、兵庫県のページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000020.html)を参照していただきたいのですが、ざっくり説明をすると
〇床面積が50㎡以上240㎡以下
〇昭和57年以降に新築の建物
(昭和57年以前に新築の建物でも、新耐震基準を満たすものであれば適用可能性あり)
〇居住用(別荘の場合には適用はない。セカンドハウスの場合は適用される)
これを満たす場合に土地に関しても税額の軽減を受けることができます。
軽減措置を受けるためには原則として、都道府県税事務所への申告が必要になりますが、府県によっては登記簿から確認して軽減後の金額で納付書を送付してくれるところもあるようです。
納付書が送られてきた際には、適切に処理がされているかをチェックして万が一軽減措置が受けられていない場合には、申告書を提出するようにしてください。
軽減の有無によって、税額が大きく変わってまいりますのでしっかりと確認するようにしましょう。もし、適用について不明点などがあれば、都道府県税事務所にお問い合わせをしてみるとよいかと思います。

引き続き、不動産購入時の税金制度について紹介していきたいと思います。

神戸市東灘区を中心とした、不動産の購入の際の登記手続きのご相談なら、是非弊所にお問い合わせください。

不動産取得税に関してはこちら

 

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