不動産をタダで渡すとどうなるか?(神戸市東灘区 A様)
カルマリーガルオフィス
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神戸市東灘区のA株式会社で取締役として役員だったK様よりご相談を頂きました。
「会社の代表者と意見の食い違いが生じて会社の役員を降りたのだけど、その後登記手続きをしてくれないので、まだ登記簿上、取締役として残っており、このまま放置したくもないのだが、そういう場合に私(K様)が登記手続きをすることができますか?」とのご質問でした。
この場合、2点ポイントがあります。
1点目は、実態は役員をやめていても、登記上残っていると、第三者保護のために何らかの責任(損害賠償等)を負わなければいけない可能性があるということ。
2点目は、法人の登記に関しては、原則、代表者が申請人となる。代表権のない取締役には、登記申請をする権限がないのが原則になります。
ただ、今回のようなケースの時も、その原則だけが適用されると、K様にとって不利益な状態を解消する手立てがないことになってしまいます。
そこで、例外的に裁判所に対し取締役退任についての登記手続き請求の訴訟を会社に対して行い勝訴判決を得ることで、
K様の申請により取締役の辞任の登記をすることができます。
ただし、法定の取締役の人数が定められている場合などは、辞任による登記手続きは出来ない(後任を選任するなどしないといけない)など制約もありますので、
このようなことでお困りの場合は、専門家である司法書士にご相談ください。
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