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本人確認証明情報について【芦屋の司法書士 冨本隆介】

カルマリーガルオフィス

昨日、初めて権利証紛失による本人確認情報を提供しての登記申請をしました。
どうやら資格者と本人の面識の有無によって用意する書類が異なるようです。
今日はそれを少し追ってみましょう!

まず面識がないケース
......
①本人が申請権限の有する登記名義人であることを認めた理由を記載した書面
(不動産登記規則72条1項3号)
②運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどいずれか1通(2項1号)
or
健康保険証・国民健康保険証・船員保険証・高齢者医療保険証etc
これらのうちいずれか2通(2項2号)
③資格者代理人の職印証明書・電子証明書など(登記事務取扱手続準則49条)

次に面識あるケース
.....
これはなかなか曲者です!笑
まず規則72条1項2号にはこのようにあります。
代理人が申請人と面識があるときは、
申請人の氏名を知っている旨、かつ当該申請人と面識がある旨、及びその面識が生じた経緯を記載した書面を添付してこいと。

これにプラスで上記③の資格者代理人の職印証明書・電子証明書などです。
当然、申請人と面識があるケースのほうが添付書類は簡易なものでいいようです。
がここで少し落とし穴が.....
「代理人が申請人と面識がある」というこの定義が少々難解です。
ちょっとした知り合いとか行きつけの喫茶店のマスターとかその程度のレベルでは面識ありだとはいわないそうですね。

準則にはこのように定義されています。
当該申請の3ヶ月以上前にその申請人の代理人として本人確認情報を提供しての登記申請をしたこと
(本人確認情報を提供して、とあるので義務者代理人として登記委任を受けていないといけません)
or
代理人が今回の申請の依頼を受ける前から申請人の氏名と住所を知っていて、かつ申請人との間で親族関係にあったり、仕事などの取引関係がある。

以上のどちらかに当てはまり初めて「面識あり」となるんですね。
この要件を満たすのはなかなか難しいのではないでしょうか。
みなさんも気をつけましょう!

今日のお勉強はここまでです。
ありがとうございました。

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