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法人化をお考えの皆様 【芦屋の司法書士 冨本隆介】

カルマリーガルオフィス

法人化をお考えの皆様へ

今日は法人の中でも多数派を占める株式会社と合同会社の違いについてみていきましょう。

設立費用について

株式会社の場合は原始定款への公証人の認証が約5万円、
定款に貼る収入印紙が4万円(電子定款の場合はかからない)、
設立登記申請が最低15万円(資本金の額により増える可能性あり)でサクッと合計20万円ほどは見ておきたいところです。

これに対して合同会社の場合は原始定款への公証人の認証が必要ないため、電子定款で作成すれば定款関係は0円でいけちゃいます。
また合同会社の設立登記費用は最低6万円(資本金の額により増える可能性あり)となっていて株式会社よりも安くなります

ランニングコストについて

株式会社は決算期に計算書類を公告する義務があります。
官報や日刊新聞に掲載して公告した場合は費用がかかります。
一方、合同会社では計算書類の公告義務がありませんのでこのような費用はかかりません。
また、株式会社の役員については最長でも10年が経過すると任期が満了するため
重任や退任などの登記として登録免許税が1万円(資本金1億円超えなら3万円)かかるのに対して合同会社については役員に任期がないためこの費用もかからない。

知名度・信用力について

株式会社については昔からある組織形態なので知名度もあり、取引をするときでも信用力があります。
さらに株式の上場により会社の事業資金を募るなど柔軟な資本集めができるようになっています。
これに対して合同会社は比較的新しい組織形態であり、一般的には知名度が低いです。
また合同会社は大きくなることを予定していないため、株式会社のように株式を発行して第三者(株主)から資本を募るようなことはできません。

事業開始時は設立費用などの安い合同会社からスタートして事業を拡大しようとする段階で株式会社へ移項するという制度もあります。

税制面について

株式会社も合同会社も法人税が適用されるため違いはありません。
個人事業よりも税金関係では優遇されているといえます。

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