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不動産をタダで渡すとどうなるか?(神戸市東灘区 A様)

カルマリーガルオフィス

神戸市東灘区在住のA様より以下のような質問を受けました。

「自分は身寄りがなく、天涯孤独であるので、自分の住んでいる不動産を普段お世話になっているBさんにタダであげたいのですが、どのような手続きをしたらいいですか?」

このように不動産をタダで他の人にあげるでも、本当に0円で名義を変更することは出来ません。

それは、登録免許税(登記費用)、不動産取得税、そして贈与税がかかってくる可能性もあります。

財産を無償で他人に譲る行為は、法律上「贈与」となり、税法上、一定の金額を上回る財産を譲り受けた人は、贈与税が課税されます。

(参照:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)

ざっくりいうと、赤の他人が、1000万円の価値のある不動産を無償で譲り受けると

譲り受けた側が翌年に、贈与税として約230万円程度を収める必要が出ます。

それに加えて、登録免許税で約20万円(+登記費用)、不動産取得税で約15万円~20万円

結構かかりますよね。

また、「タダだから贈与になって高い税金とられるんだったら、売買金額1万円で形式上、売買にすれば贈与税かからなくって得なんじゃないか。」

と仰る方もいるのですが、税務署は、実質的に判断して課税をしてきますので、

実際1000万円の価値があるものを1万円だけ支払っても、999万円は実質贈与と同じですよね。

となって贈与税の課税対象となってきます。

知らないで損することがないように、しっかりと理解をしたうえで対策をとっていきたいですね。

また今回のケースで、譲り受ける側が個人ではなく法人の場合はどうなるでしょうか?

法人が受け取る場合は、贈与税ではなく「受贈益」として利益が増えて、法人税として加算されることになります。

また、個人間の贈与でしたら、渡す側は、税金は発生しなかったのですが、個人から法人に贈与する場合には渡す側にも税金が発生します。

法人に対しては贈与ではなく時価での譲渡とみなされ、「みなし譲渡」として取得時よりも時価が高い場合は、

譲渡所得として所得税や住民税がかかってしまうケースがありますので要注意です。

このように、個人間の売買、贈与などにおいては形式・手法によって税制も考慮した上で手続きを考える必要があります。

弊所では税理士の先生にもご相談をしながら手続きを進めることもできますので、是非ご相談ください。

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