個人事業ではなく法人化するメリットとは?(神戸市東灘区御影 M様)
先日、神戸市東灘区御影で電気工事の個人事業をしてるM様よりご相談を頂きました。
「最近、得意先の取引先から来年以降に取引する際に、個人事業主に対しては直接発注が出来なくなってしまった。継続して取引を続けるための条件が法人であることなんだけど、法人化できるか。と言われました。正直、個人事業主と法人のメリットデメリットが分からないので教えてください。」
結論から言うと、次のような場合には法人化するメリット(必要)があるのではないかと言えます。
①ある程度の規模の売り上げがあり、個人の所得と法人の所得とに分けることで節税になる
②対外的な信用力や取引先に求められて法人化が必要である
③個人と法人は、法的には別の主体になるので責任の範囲を限定することができる。(有限責任)
④社会保険に加入できる
このようなことが主なメリットになります。
法人というと、昔は大きな1000万円以上の資本金が必要な株式会社、300万円以上の資本金が必要な有限会社などだったのですが、
現在は資本金1円からでも会社を作れるようになったので、個人事業とそこまで境目がなくなってきているのが実態です。
ちなみに、法人の中にも「株式会社・合同会社・合名会社・合資会社」や「一般社団法人・NPO法人」などいくつかの種類もあり、
それぞれ営利法人と非営利法人だったり、有限責任だったり無限責任だったりと色々と種類は違うわけですが、
ここでは一番スタンダードな株式会社を例に扱いたいと思います。
法人といってもシンプルに1人社長=1人株主のような、実質、個人事業主と同じような状態でも法務局に法人設立の登記手続きをすることで、株式会社の代表取締役になります。
また、有名な上場企業のように、自由に株式を不特定多数の人たちが売買出来るようにしながら広く資本金を調達するような社会の器としての会社もあり、幅がとても広いです。
まず法人を作るというときには、多くの企業はスタートアップですので必要最小限の構成で作りながら、将来的に変更を加えたりしていくケースが多いです。
そのような法人化のお手伝いや法人を作ってからの重要事項の変更などの登記手続きでは専門家である司法書士が、様々な経験や知識から相談に乗らせていただきます
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