業務内容

株式会社設立の際の資本金の払い込み

カルマリーガルオフィス

株式会社の設立の際に会社の資本金になるお金の証明書を作成し登記申請の添付書類として法務局に提出する必要があります。
この時の銀行口座や、その証明方法について様々なご質問を頂くことが多いので、一度整理の上でまとめさせていただきます。

【使用する口座】
●発起人(最初の株主)の個人名義の口座
(100%子会社などを設立する場合は、親会社名義となりますが、一般的な個人の方の法人設立を前提に記載いたします。)
●今までに利用している銀行口座で問題ありません。新規で口座を作っていただく必要はありません。
●発起人が複数人の場合は、代表者の方の口座にそれぞれの出資額を振込むことが多いです。但し、それぞれ個別の口座に振り込んでいただいてもOKです。
<注意点>発起人と代表取締役が異なる場合は、発起人の口座に振り込むようにしてください。代表取締役の口座に振り込む場合には、別途、受領権限の委任状を提出する必要が生じます。

【振り込みの方法や金額】
●単純に残高が資本金の額以上であるというだけではNGです。振込や預入を行うという行為が必要になります。通帳やネットバンクに表示される必要があります
●最初に定める出資額以上の金額であればOKです。金額未満はNGです。
(例 資本金100万円と定めて、100万1円はOKだが99万9999円はNG)
●複数回に分かれての入金でも問題ありません。
 設立の申請日までの日程がタイトな場合など、ATMやネットバンクの上限に気を付けてください。

【振込を行っていただくタイミング等】
定款の作成日以降に、振込を行っていただく必要があります
 このタイミングについては、司法書士よりご連絡させていただきます。早くに振り込んでいただいても、やり直しをしなければいけないこともあり2度手間にもなってしまいますので、こちらからのご連絡に合わせて行っていただく必要があります。
●振込を行っていただいたら、いつまでそのお金をキープしないといけないですか?とご質問されることがありますが、こちらは、すぐに出金を行って頂いてもかまいません。
法務局の方で確認する点は、定めた出資金以上の金額が振込が行われた事実であるので、設立日にその資本金が確保されているかということは要件ではありません。

【必要になる情報】
<通帳がある場合>
通帳の表紙・裏表紙、見開き、資本金の振込みが記載されている明細のページをA4サイズでコピー又はスキャンいただきます。
(振込みのページは、該当部分以外はマスキング等で消していただいてもOKです。)

<通帳がない場合 ネットバンクなど>
銀行名・支店名・口座番号、口座名義人、振込人、振込日、振込金額のすべてが記載されている明細のページをA4サイズでコピー又はスキャンいただきます。
出来るだけ、1枚のページに収まるように表示される期間を短くするなどして工夫してください。
(振込みのページは、該当部分以外はマスキング等で消していただいてもOKです。)

会社設立を司法書士に依頼すると最初の打ち合わせと書類に捺印を頂く以外は、他の手続きは司法書士が代理する事が出来ますが、
こちらの資本金の振込はご自身で行って頂く必要があります。

この辺りがスムーズにいくかが設立の手続きを迅速に行う際にはポイントになってまいりますので下記をご参照ください。

三井住友銀行のネットバンクのケースでご紹介します。

step①

step②

step③

step④

step⑤

 

これで最終、印刷またはPDFでデータを頂ければOKです。

銀行名・支店名・口座番号、口座名義人、振込人、振込日、振込金額のすべてが記載されております。

関係のない振込や、残高はマスキング等をして頂いても結構です。

 

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